第一章 |
総則 |
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(目的) |
第一条
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この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与する事を目的とする。 |
第二章 |
訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売 |
第一節
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定義 |
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(定義) |
第二条2
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この章及び第十八条の二において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう。 |
4
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この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で定めるものをいう。 |
第三節
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通信販売 |
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(通信販売についての広告) |
第八条
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販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。 |
1
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商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料) |
2
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商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法 |
3
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商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期 |
4
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商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨) |
5
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前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項 |